従業員が「うつ病」で休職に!そのとき会社はどうすべきか?

ある日突然、従業員から「うつ病で休職したい」と申し出があった。 

多くの中小企業の社長にとって、それは想定外の出来事です。

業務への影響、他社員への波及、そして「会社として何か責任があるのでは?」という不安。

このような事態に直面したとき、まず求められるのは、感情的な対応ではなく、法的・実務的に適切なステップを踏みながら、従業員の心身の状態に配慮することです。 

状況の原因を急いで特定するよりも、まずは冷静に、社内の制度に沿った対応を進めることが重要です。

  • 診断書が提出されたら、原則として休職を認める 
  • 就業規則に基づいた手続きを淡々と進める 
  • 同時に、その社員がなぜメンタル不調になったのかを会社として内省する

感情論ではなく、労務リスクと向き合う冷静な判断が求められます。

長時間労働とうつ病、その因果関係は「立証」され得る

厚労省が定める「過労死ライン」は、月80時間以上の時間外労働(残業+休日労働)。
さらに月100時間を超えると、健康障害との因果関係が強まるとされています。

これは単なる指標ではなく、労災認定や訴訟リスクの判断基準となる、いわば「法的ライン」です。

つまり、

  • 従業員がうつ病になった
  • その前後に長時間残業が常態化していた
  • 労働時間が記録として残っている

この3点が揃えば、会社側の責任が問われる可能性は十分にあるのです。

また、労災が認定されれば、企業は「安全配慮義務違反」を問われ、労働基準監督署から是正勧告を受けることもあります。

損害賠償請求に発展すれば、金銭的負担だけでなく、企業の信用にも影響を及ぼします。

メンタル不調は個人の問題ではなく、組織としての体制が問われる時代に突入しているのです。

「36協定を出していたから大丈夫」は通用しない理由

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、残業を合法に行うために必要な労使合”です。

しかし、これを提出していても以下のような状態であれば、

  • 法定上限(月45時間)を常態的に超えていた
  • 特別条項の範囲(月100時間未満)を超えていた
  • 協定書に記載された条件を現場で守っていなかった

これらはすべて「36協定違反」として扱われ、企業の責任が問われる根拠になります。

つまり、36協定は残業免罪符ではなく、「守って初めて意味があるルール」なのです。

実際に、36協定を提出している企業の中でも、その実態を把握せず「書類を出しているから問題ない」と誤認しているケースが少なくありません。運用体制の不備や、そもそも特別条項の内容を社長自身が理解していないケースもあるため、形だけの協定はリスクでしかないのです。

うつ病と36協定違反が重なると、何が起こるのか?

この2つが重なると、法的にも経営的にも深刻なダメージが発生します。

  • 労災認定 → 企業の安全配慮義務違反が問われる
  • 損害賠償 → 過失が認定されれば数百万円単位の支払いも
  • 社内外の信用毀損 → 離職連鎖やSNSでの企業イメージの悪化

しかも、「うつ病で訴えられた」は目立たなくても、労基署の是正勧告・指導は記録として残るため、今後の行政対応にも影響を及ぼします。

加えて、訴訟リスクだけでなく「企業としての魅力」にも影響を及ぼします。

うつ病による離職が続けば、採用力は落ち、離職率の高さが外部にも知られてしまう。

つまり、目に見えない「人材ブランド」の低下につながるのです。

社労士からの提案:「守りの協定」ではなく「攻めの体制」を

36協定は「とりあえず出しておく書類」ではありません。

  • 長時間労働の抑止力になるよう、運用を設計する
  • 勤怠と連動し、上限超えをリアルタイムで把握する
  • 従業員の変調を早期に察知し、対応マニュアルを整備する

これらを整えることで、初めて「企業としての安全配慮義務を果たした」と胸を張れる体制ができます。

社労士はそのための仕組みづくりを提案・伴走できる存在です。

加えて、36協定を見直すだけでなく、「メンタルヘルスに関する社内の教育」や「ストレスチェックの活用」など、人を守る文化づくりそのものが求められている時代です。

書類で終わらせず、経営戦略の一部として人を守る体制をどう築くか、そこにこそ社労士の価値があります。

まとめ:うつ病は「個人の問題」ではなく「会社の責任」になる時代

「うつ病になるなんて、本人の性格では?」
そうした時代錯誤の感覚が、会社を法的に追い込む可能性があります。

メンタル不調が労務トラブルになる時代において、会社が問われるのは制度と記録です。

うつ病と36協定。

この2つが交差したとき、「知らなかった」「つい忙しくて」は通用しないのです。