社労士 / 法律・規制チェッカー【サンプル】
上記のリンクでChatGPTのGPTsが開きます。
サンプル版の制約
サンプル版GPTは、以下の3法令に限定してチェックを行います。
- 個人情報保護法
- 景品表示法
- 特定商取引法
その他の法律(例:刑法・民法・条例等)は対象外です。
※ 注意
無料プランでもGPTsの利用は可能です。
しかし条件があります。
◆利用回数の制限は無料プランのまま
◆回答精度は無料プランの範囲
・5時間あたり 10メッセージ まで使用可能。
・それ以上になると GPT‑5 mini へ自動切り替えされます。
- GPTsの作成者の欄は、OpenAI社の仕様により変更できません。
社内展開等で不都合が生じる場合は、プレミアムプラン(プロンプト買取り)をご検討ください。
使用例
「効果的面!3日で5キロ必ず痩せます!」という広告文をチェックした例。

以下、ChatGPTの出力です。





お客様からの相談内容事例
以下はサンプルGPTではなく、ご納品版の実例です。
事例1
相談内容
雇入時健康診断の受診実施タイミングに関して教えてください。
試用期間終える前の入社時に実施するものでしょうか?
試用期間中の解雇等の可能性がある段階でも会社は費用をかけなくてはいけないでしょうか?
案件整理GPTの出力
【 案件の分割整理 】
案件①:雇入時健康診断の実施タイミング
- 雇入時健康診断は「入社時点」で実施すべきものなのか
- 試用期間の開始前・開始直後・終了前のいずれが想定されるのかという論点
案件②:試用期間中の労働者に対する実施義務の有無
- 試用期間中であり、今後本採用されない可能性がある労働者も対象となるか
- 「雇入れ」に該当する時点の解釈が問題となる点
案件③:雇入時健康診断にかかる費用負担の考え方
- 試用期間中で解雇等の可能性がある段階でも、会社が健康診断費用を負担する必要があるのか
- 費用負担義務が発生するタイミングに関する論点
【 質問文形式 】
質問①
雇入時健康診断は、試用期間を含む雇用開始時点で直ちに実施する必要があるのか、それとも試用期間終了後の本採用時に実施することも許容されるのか。
質問②
試用期間中であり、将来的に本採用されない可能性がある労働者についても、雇入時健康診断の実施対象に含まれるのか。
質問③
試用期間中の労働者に対して雇入時健康診断を実施する場合、会社は解雇等の可能性がある段階であっても、健康診断にかかる費用を負担する義務があるのか。
法律・規制チェッカーの回答出力
1. リスク評価(1~10段階)
6
(法令解釈を誤ると安全配慮義務・安衛法違反となる可能性あり)
2. 根拠となる法律名と条文番号
- 労働安全衛生法 第66条第1項
- 労働安全衛生規則 第43条
- 労働契約法 第5条(安全配慮義務)
3. 参照URL(一次情報)
- e-Gov法令検索(労働安全衛生法)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057) - e-Gov法令検索(労働安全衛生規則)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032) - 厚生労働省「定期健康診断等に関するQ&A」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139486.html)
4. 問題点(3点以上を箇条書き)
- 「試用期間=未雇入れ」と誤解し、雇入時健診を先送りするケースが多い
- 「本採用前なので実施不要」との社内運用が、法令根拠を欠く点
- 健康診断未実施のまま就労させることで、安全配慮義務違反となるリスク
- 費用負担を本人に求めると、実務上トラブル・紛争化しやすい点
5. 改善提案(テキスト入力時は代替文章3案)
質問①・②・③を踏まえた整理結論
- 雇入時健康診断は「試用期間を含む雇用開始時点」で実施すべきもの
- 試用期間中であっても、労働契約が成立していれば「雇入れ」に該当
よって、本採用前であっても実施義務・費用負担義務は会社にある
社内規程・説明文の代替例
- 代替案1(標準・保守的)
「当社では、試用期間を含め雇用契約成立時点で労働安全衛生法に基づく雇入時健康診断を実施し、その費用は会社が負担します。」
- 代替案2(実務配慮型)
「雇入時健康診断は、原則として入社後速やかに実施します。試用期間中であっても、就労開始時点で対象となります。」
- 代替案3(簡潔型)
「試用期間中の従業員についても、雇入時健康診断は会社負担で実施します。」
6. 追加の注意
- 「雇入れ」の解釈は行政解釈・通達ベースで実務が形成されているため、運用変更時は厚労省Q&A・通達の公的原典を再確認すること
- 健康診断結果の取扱いは個人情報保護法(要配慮個人情報)にも留意が必要
- 未実施のまま労災が発生すると、事後的に是正困難なケースが多い
事例2
相談内容
離婚をして、妻が娘を引き取っています。
その娘を社会保険の扶養にしたいのですが、要件はなんですか?
同居ではないです。
案件整理GPTの出力
【 案件の分割整理 】
案件①:離婚後に別居している子を社会保険の扶養にできるか
- 親権者が元配偶者である場合でも扶養にできるのか
- 同居要件があるかどうかという論点
案件②:社会保険上の「被扶養者」に該当するための要件
- 年齢・収入要件の考え方
- 「生計維持関係」がどのように判断されるか
案件③:生計維持関係の判断方法(仕送り等)
- 同居していない場合に、どの程度の仕送りや経済的関与が必要か
- 仕送りの証明方法(金額・頻度・客観資料)の論点
案件④:親権・養育費と社会保険扶養の関係
- 親権の有無が扶養認定に影響するか
- 養育費を支払っている場合の評価のされ方
【 質問文形式 】
質問①
離婚後、親権者が元配偶者であり同居していない子についても、社会保険上の被扶養者として認定されることは可能か。
質問②
別居している子を社会保険の被扶養者とするためには、年齢や収入についてどのような要件を満たす必要があるか。
質問③
同居していない子について「生計維持関係」が認められるためには、仕送りの金額や頻度はどの程度必要とされ、どのような資料で証明することが求められるか。
質問④
親権を有していないことや、養育費を支払っていることは、社会保険上の被扶養者認定の判断にどのように影響するか。
法律・規制チェッカーの回答出力
1. リスク評価(1~10段階)
5
(要件自体は明確だが、「生計維持関係」の立証不足により不認定となる実務リスクがある)
2. 根拠となる法律名と条文番号
- 健康保険法 第3条第7項(被扶養者の定義)
- 健康保険法施行規則 第50条
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者認定基準
- 日本年金機構「被扶養者の範囲と認定」
3. 参照URL(一次情報)
- e-Gov法令検索(健康保険法)
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000070) - 全国健康保険協会(被扶養者とは)
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3160/) - 日本年金機構(被扶養者の認定)
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihuyousha.html)
4. 問題点(3点以上を箇条書き)
- 「親権がない=扶養にできない」と誤解されやすい
- 同居していない場合、「生計維持関係」の立証が不十分になりがち
- 養育費と仕送りの区別が曖昧なまま申請されるケースが多い
- 金額・頻度・客観資料が不足すると不認定となる可能性が高い
5. 改善提案(テキスト入力時は代替文章3案)
質問①:離婚後・別居・非親権者でも扶養にできるか
- 可能です。
- 親権の有無や同居の有無は、社会保険上の被扶養者要件ではありません。
- 重要なのは「生計維持関係」が認められるかどうかです。
質問②:年齢・収入要件
- 別居している子が被扶養者となるには、以下を満たす必要があります。
年齢要件
- 原則:18歳未満(学生であれば年齢制限なしの扱いが多い)
収入要件
- 年収 130万円未満
- かつ、被保険者(あなた)からの援助が主たる生計維持であること
質問③:生計維持関係(仕送り)の基準
同居していない場合は「仕送り」が必須です。
実務上の目安:
毎月または定期的に継続した金銭援助があること
子の生活費の 過半以上 を負担していると説明できること
証明資料例
銀行振込明細(現金手渡しは不可)
送金頻度・金額が分かる通帳コピー
仕送り目的が分かるメモや合意書(養育費との関係説明用)
※金額の明確な下限はありませんが、月数万円程度では不足と判断される例も多いです。
質問④:親権・養育費の影響
親権がないこと自体は不利にならない
養育費を支払っている事実はプラス要素
ただし、
「法的義務としての養育費」だけで
「実質的に生計を維持している」と説明できない場合
→ 不認定となる可能性あり
養育費=自動的に扶養OK、ではありません。
【 社会保険扶養申請時の説明文・代替例】
代替案1(標準)
「離婚後、別居している子について、定期的な仕送りにより主たる生計維持者となっているため、被扶養者として申請します。」
代替案2(補足説明型)
「親権は元配偶者にありますが、生活費の大部分を当方が負担しており、生計維持関係が継続しています。」
代替案3(簡潔)
「別居の子に対し、継続的かつ定期的な仕送りを行っています。」
6. 追加の注意
- 被扶養者認定は 保険者(協会けんぽ・健保組合)の裁量が大きい
- 同一事実でも保険者により判断が分かれることがある
- 認定基準や運用は改定されることがあるため、申請前に公的原典を再確認すること